・新型コロナウイルス感染症にかかった場合の自宅待機期間について
5月8日から政府は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを季節性インフルエンザと同様に変更し、今後は自宅療養(外出自粛)は個人の判断に委ねられることになりました。
しかし、位置づけが変更されても新型コロナウイルスの感染力や感染リスクは以前と変わることはなく、障害福祉事業所における療養機関の考え方(厚労省の事務連絡)では「発症2日前から発症後10日間は感染性のウイルスを排出しており、ハイリスク者との接触を控えていただくことを推奨」としています。
当施設におきましては、他のご利用者さま方へうつさない配慮から発症後10日程度は通所を控えて頂くようお願いしています、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和5年5月1日
一般社団法人 むぎのめ会
こども支援センターキティ
・令和5年3月1日 当施設の感染防止対策(マスク着用の考え方)について
ご利用者様へ
令和5年3月1日
一般社団法人 むぎのめ会
こども支援センターキテイ
当施設の感染防止対策(マスク着用の考え方)について
政府は3月13日以降、屋内では原則着用としている取り扱いを改め、「行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とすること」とした対応に改める周知を行っています。
同時に「障害福祉サービス事業所では感染対策上、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される」との厚労省からの指示もあることから、感染がもう少し収束するまで従来どおり、マスク着用をはじめとする事業所内の感染対策を継続したいと考えています、何卒宜しくお願い致します。